以前、家庭菜園をしたいので、
倉敷市内で農地を探しています。
とご相談頂いたお客様がいらっしゃいました。
そのお客様は、家庭菜園をする農地だったら、
毎年の固定資産税も負担が少ないので、
とも言われていました。
しかし、実はサラリーマンはそのまま農地として
課税されている土地を取得することは出来ません。
倉敷市内の市街化区域内の農地を取得する場合は、
必ず倉敷市の農業委員会へ、農地転用の届出が必要です。
又、倉敷市内の市街化調整区域の農地転用のについては
許可となりますが、倉敷市内の市街化調整区域の
農地の場合、農地転用の許可は得にくいのが現状です。
この農地転用の受理書がなければ、名義を変更する
所有権の移転登記をすることも出来ません。
そして、この農地転用の届出や許可が受理されると、
税法上農地ではなくなってしまいますので、
農地での課税でなくなりますので、
要するに固定資産税は高くなるってことです。
従って、その後の使用状況により固定資産税など
が課税される点を考慮する必要があります。
農地での取得が可能な方とは、
農業委員会から農地法第3条許可
を受けた場合のみで、農地の全てを効率的に
利用し、農作業に常時従事することや、
一定面積以上を経営することなどの条件が御座います。
どうしても家庭菜園をしたい時には、
倉敷市の市営農園を利用するか、
どうしても取得したい場合は固定資産税は
農地のように安くはありませんが、
農業委員会へ農地転用の届出を行い、
雑種地等にして耕作して下さいね。
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