相続登記の必要性は?倉敷編

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先日、お客様が来店され、お話をお伺いすると、3年前に当社で御世話させて頂いた買主様のご兄弟さんでした。

3ヶ月前に急遽お亡くなりになり、「相続登記はしなければいけないのですか?」って質問を受けました。

お亡くなりになった所有者さまは独身でお母様と同居の為、マイホームを購入されましたが、それから3週間後に同居されていたお母様も病気で他界されたとのことでした。

実は、この仲介の売主様の御世話をさせて頂いたので、買主様の状況は細かく把握できていませんでしたが、お話しを聞く限りでは、日頃から交流があり身の回りのお世話をされていたご兄弟1人と相続人が限定的であること、相続登記費用の捻出が難しいことなどから相続登記は見送られました。

登記は、義務や強制的にするものではありませんが、第三者より、その不動産の所有を主張されたときの対抗要件として、公示制度の観点から法務局に申請し登記します。

登記費用は、取引の形態(売買、相続、贈与など)により異なる登録免許税と、司法書士への報酬が発生するため相続登記をしなければならないことが分かっていても見送られている方は多いです。

しかし、結論を申し上げると、相続が発生したタイミングで、速やかに相続登記をすることを、当社ではお勧めします。

相続から時間が経過すると、相続の利害関係者の同意などから登記ができなくなる場合が多いことが実情で、次の相続が発生すれば、登記は前の相続から経過を辿りますので、手続きが複雑になることや、将来売却をする場合は必ず、相続登記を完了し、登記名義人の全員の同意を得なければ販売ができないことが挙げられます。

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