不動産売買時の、固定資産税の精算についてお話ししたいと思います。
固定資産税は、倉敷市がその年の1月1日の所有者に対して課税をしています。
固定資産税は、実は固定資産税と都市計画税の2本立ての税金になり、その年の1月1日時点での所有者に4月中旬頃、納付書が届きます。
4期に分けて支払うようになっていますが、一括納付も可能です。ただ、昔は一括納付すると少し安くなりましたが今は変わりません。
不動産売買の取引の中では、これを公租公課の精算として日割り計算します。
1月1日から決済日前日は売主様の負担、決済日からその年の12月31日までが買主様の負担として、決済日に精算をします。実際の取引では、売主様に1年間分を納付頂き、差額分を決済時に売主様へ支払います。
当然、翌年の1月1日は買主様の所有になっていますので、翌年からは買主様へ課税されます。
倉敷市の場合、4月1日以降でないと、その年の固定資産税が確定しないので、1月1日から3月31日までの間に取引、決済をする場合、固定資産税の精算は、前年度評価で精算する、若しくは4月1日以降の確定次第の精算となります。
契約書上には公租公課の負担と記載されていますが、これが固定資産税の精算を指しています。
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