道路位置指定とは?(1)

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位置指定道路

先日、倉敷の土地と、一戸建住宅をお探しのお客様から、物件資料に記載された「位置指定道路ってなんですか?」とご質問を受けました。

この位置指定道路(建築基準法第42条1項5号道路)についてお話ししたいと思います。

基本的には、建物を建築する場合、その敷地は幅員4m以上の建築基準法上の道路に、直接2m以上接している必要があります。

接道が公道(国道、県道、市町村道)であれば関係ありませんが、私道(個人が所有する道路)に面している場合は、その道路に所有持分や、道路所有者の同意がなければ、建築が出来ません。そのようなことがおこらないように、位置指定道路(建築基準法第42条1項5号道路)の制度があります。

新規分譲地で、私道に面した宅地造成をする場合は、倉敷市へ道路位置指定を申請し、市の規格に沿った道路を築造して検査を受けます。これで、この私道は建築基準法上の道路と認められ、建物の建築が可能になります。

これは、以前から造成された宅地や、一戸建住宅も接道が私道の場合、位置指定道路の認定と、所有持分の有無が、再建築が可能であるかの判断上、重要になります。

又、位置指定道路の認可を受けると、道路所有者が位置指定道路を道路以外の用途として利用出来ないことや、勝手に位置指定道路を廃止することが出来ないことなどの制限が付きますのでお住まいの方も安心です。

但し、位置指定道路は車両の通行などを担保する権利ではありませんので、当社からのアドバイスとしては、将来のトラブルを回避する観点から、位置指定道路部分の所有権を、持分などで所有することをご提案致します。

持分は多い方がよいのではと思われるかもしれませんが、持分はあるのか、ないのかが重要になります。

新規分譲地の位置指定道路は、分譲業者が倉敷市に対して、位置指定道路部分を市道編入する場合や、道路持分を敷地の取引と同時に売買するケースもあります。

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