先日、物件のご説明しているときに、対象の地番と住所が違うことについて、お客様よりご質問が御座いましたのでお話ししたいと思います。
住居表示とは、建物を新築した場合、倉敷市へ届け出ることにより、お住まいの場所の住居表示、即ち住所が決定します。
倉敷市内には、住所により、住居表示を実施している地域と、実施していない地域があります。
例えば倉敷市中央○丁目○番○号といった具合です。
不動産売買の取引時に使用する、所在地の地番と、住居表示の実施地域では、お住いになる住所地番が異なりますので、お引越し前の住所変更のお手続きはご注意下さい。
倉敷市内の住居表示の実施地域は
本庁管轄
阿知1~3丁目、天城台1~4丁目、稲荷町、石見町、老松町1~5丁目、川西町、北浜町、倉敷ハイツ、寿町、幸町、庄新町、昭和1~2丁目、中央1~2丁目、粒江団地、鶴形1~2丁目、中庄団地、浜ノ茶屋1~2丁目、浜町1~2丁目、本町、南町、美和1~2丁目
水島支所管轄
亀島1~2丁目、神田1~4丁目、北畝1~7丁目、連島1~5丁目、連島中央1~5丁目、鶴の浦1~3丁目、中畝1~10丁目、南畝1~7丁目、呼松1~3丁目、東塚1~7丁目、広江1~8丁目、松江1~4丁目、水島青葉町、水島東寿町、水島西寿町、水島東弥生町、水島西弥生町、水島東栄町、水島西栄町、水島東常盤町、水島西常盤町、水島東千鳥町、水島西千鳥町、水島福崎町、水島南亀島町、水島北亀島町、水島明神町、水島高砂町、水島南幸町、水島北幸町、水島南春日町、水島北春日町、水島南緑町、水島北緑町、水島東川町、水島南瑞穂町、水島北瑞穂町、水島相生町
玉島支所管轄
玉島1~3丁目、玉島阿賀崎1~5丁目、玉島柏台1~5丁目、玉島中央町1~3丁目
児島支所管轄
大畠1~2丁目、児島赤崎1~4丁目、児島味野1~6丁目、児島味野上1~2丁目、児島味野城1~2丁目、児島味野山田町、児島阿津1~3丁目、児島小川1~10丁目、児島上の町1~4丁目、児島唐琴1~4丁目、児島下の町1~10丁目、児島田の口1~7丁目、菰池1~3丁目、下津井1~2丁目、下津井4~5丁目、下津井田之浦1~2丁目、下津井吹上1~2丁目
上記、記載の住所でお家を新築したときには、必ず住居表示を管轄する本庁、水島支所、玉島支所、児島支所の市民課へ届け出て、住居表示の交付を受けることで、お住まいする新しい住所が決まります。
住居表示を実施していない上記以外の地域は、不動産取引に使用する対象地の地番がそのまま住所地番になり、例えば、倉敷市東富井○○○○番地○○となります。
各種手続きには新しい住所が必要となりますので、早めにご準備頂くことを当社ではお勧めします。
倉敷市内で、マイホームとして、土地や、一戸建住宅、マンションを買いたいときは、不動産売買専門ショップおおたか不動産へお気軽にご相談下さい。