今日は、敷地のセットバックについてお話ししたいと思います。
倉敷市の場合、建物の敷地は、原則として幅員4m以上の、建築基準法に定める道路に2m以上接していなければ建物の建築は出来ません。
建築基準法に定める道路とは、
建築基準法第42条第1項第1号の道路(国道、県道、市町村道)
第2号(都市計画法などにより築造された道路)
第3号(倉敷市の場合、昭和46年9月7日より前から存在していた幅員4m以上の道路)
第4号(都市計画道路等で2年以内に事業が執行される予定の道路)
第5号(私人が築造した位置指定道路)
第42条第2項(倉敷市の場合、昭和46年9月7日以前から、既に立ち並びのある幅員4m未満の倉敷市が指定した2項道路)などがあります。
セットバックとは、この建築基準法第42条2項道路で、道路幅員が4m未満の部分については道路の中心線から2m下がった所を建築基準法上の敷地と道路の境界とみなします。
建物を建築する場合はこのセットバック後の敷地で、建築確認申請を行いますので、注意が必要です。
セットバックは、火災などの緊急車両等の通行を確保するために建築基準法上定められています。
尚、敷地の道路と反対側が、水路などでセットバックすることができない場合は道路の端から4mセットバックしますので、事前に確認されることをおすすめします。
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