倉敷市内で、マイホームとして、土地や、一戸建住宅、マンションを買ったときには、最初に不動産取得税が課税されます。買ったときに1度だけと思われている方もいらっしゃいますが、厳密には、贈与や、増改築なども含まれ登記の有無は関係ありません。
一番気になる「一体いくら支払うの?」についてですが、
倉敷市の場合、倉敷市役所で取得する固定資産税評価証明書などの評価額に記載された金額が元になります。
令和3年3月31日までの取得で、宅地や宅地並みに評価される土地(農地などは除く)の場合は、記載された評価額の1/2になります。地域により、評価額や、課税標準額と表示されていることもありますので、市区町村で確認して下さい。
令和3年3月31日までに取得した不動産で、土地の場合は3%、家屋は住宅が3%、住宅以外の場合は4%を先程の課税標準額に掛け合わせて計算します。
住宅用不動産の取得の場合は、いろいろな軽減措置が御座います。
新築、中古住宅、新築するための土地の取得など、取得する不動産の種類により、軽減を受けるための要件が、事細かく決まっています。
ケースバイケースや税制、取得時により異なることも御座いますので、倉敷市内で不動産を買ったときには、備中県民局の税務部不動産取得税課へ必ずご確認頂くことをお勧めします。
倉敷市内の土地や、一戸建住宅、マンション購入時には、無理のないマイホーム計画を実現するために、プロフェッショナルとして、さまざまなアドバイスをご提案します。