最近、お客様より物件資料にある用途地域ってなんですか?、家を建てることはできるんですか?とかご質問を頂きましたので、お話したいと思います。
まず、倉敷市の場合は、昭和46年9月に島しょ部を除き、全域が都市計画区域に指定され、市街化区域と市街化調整区域に線引されています。
「市街化区域」とは、都市計画法で定めた「すでに市街地を形成している地域及び、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」になりますが、この市街化区域のなかに用途地域が定められています。
都市計画法では、14の用途地域が定められていますが、倉敷市の場合は、大きく分けて住居系が6つ、商業系が2つ、工業系が3つ、指定のない区域の12の用途地域に分かれます。
用途地域 | 性格 | 用途制限 |
第1 種低層住居専用地域 | 低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域 | 住宅、共同住宅、下宿、幼稚園、小・中・高等学校、公衆浴場、診療所、一定の兼用住宅、図書館、寺社、老人ホーム、巡査派出所、その他公益上必要な建築物等に限り建築可能 |
第2 種低層住居専用地域 | 主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域 | 第1種低層住居専用地域適格建築物の他、150㎡以内の店舗等に限り建築可能 |
第1 種中高層住居専用地域 | 中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域 | 第2種低層住居専用地域適格建築物の他、大学、病院、500㎡以内の店舗等、300㎡以内かつ2階以下の車庫等に限り建築可能 |
第2 種中高層住居専用地域 | 主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域 | 工場、ボーリング場、パチンコ屋、ホテル、自動車教習所、カラオケボックス等、劇場・映画館等、1,500㎡超又は3階以上の事務所・店舗等、営業用倉庫、キャバレー、料理店、個室付浴場、一定の危険物貯蔵所、一定規模以上の車庫等を禁止 |
第1 種住居地域 | 住居の環境を保護するため定める地域 | 一定の工場、パチンコ屋、カラオケボックス等、劇場・映画館等、3,000㎡超の事務所・店舗等、営業用倉庫、キャバレー、料理店、個室付浴場、一定の危険物貯蔵所、一定規模以上の車庫等を禁止 |
第2 種住居地域 | 主として住居の環境を保護するため定める地域 | 一定の工場、劇場・映画館等、営業用倉庫、キャバレー、料理店、個室付浴場、一定の危険物貯蔵所、一定規模以上の車庫等を禁止 |
近隣商業地域 | 近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域 | 一定の工場、キャバレー、料理店、個室付浴場、一定の危険物貯蔵所等を禁止 |
商業地域 | 主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域 | 150㎡超の工場、危険性の大きい又は公害発生のおそれが大きい工場、一定の危険物貯蔵所を禁止 |
準工業地域 | 主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域 | 個室付浴場、危険性の大きい又は公害発生のおそれが大きい工場、一定の危険物貯蔵所等を禁止 |
工業地域 | 主として工業の利便を増進するため定める地域 | 幼稚園、小・中・高等学校、大学、病院、ホテル、劇場・映画館等、キャバレー、料理店、個室付浴場等を禁止 |
工業専用地域 | 工業の利便を増進するため定める地域 | 住宅、幼稚園、小・中・高等学校、ボーリング場、パチンコ屋、図書館、老人ホーム、大学、病院、ホテル、物品販売店舗、飲食店、劇場・映画館等、キャバレー、料理店、個室付浴場等を禁止 |
指定なし | 商業施設等の特定大規模建築物を禁止 |
用途地域別に、建築するときに重要な、建ぺい率や、容積率、隣地斜線、道路斜線、北側斜線、日影規制、絶対高さなどが規定されています。
このご説明をさせて頂きますと、「住宅としての規制が一番厳しい第1種低層住居専用地域のなかで、探すのがよいのですか?」とお考えのお客様もいらっしゃいますが、用途地域を絞ってのマイホーム探しは、倉敷市内の場合、かなり限定的なものとなりますので、おおきな判断材料ではなく、目安とする程度とお考え下さればと思います。
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