お住まいのリフォームって楽しみですね。設備や、内装も一新され、快適な新たな生活がスタートします。
でも、倉敷市でお住まいの方や、中古住宅を購入される方へ、リフォームによって増改築をする場合、気をつけて頂きたいことについてお話ししたいと思います。
ご家族構成や、生活スタイルの変化からお部屋を増やしたり、使いやすい間取りに変更するために、元々のお家の床面積を増やす工事が増築工事になります。
リフォームの中でも、増築工事が一番費用のかかる工事になります。
それは、内装工事だけではなく、1階であれば、基礎、外壁、屋根が必要となることから容易に想像できるのではないかと思います。
倉敷市の場合、床面積を元の面積より、10㎡(約3坪)、簡単に言いますと6帖以上増築をする場合は、必ず倉敷市に対して、建築確認申請が必要になります。
増改築の面積が10㎡以下の場合は、建築確認申請は不要です。建築確認申請を届け出る場合は、現在の建築基準法に規定された構造などを遵守し設計されますので、安心してお住まいになれます。
倉敷市内で不動産売買を30年経験した私から申し上げますと、売却を予定されたお客様からの依頼で、物件を調査しますと倉敷市へ建築確認申請を届出ず、10㎡を超えた増改築されたお家を散見します。
増改築をされたお客様が、お住まいになるには問題ないとは思いますが、売却する場合は、建築確認申請の届出をせず、増改築されたお家ですから、違法建築物になりますので、不動産売買の取引はできません。
売却する方法として、建物の解体費が必要となりますが、建物を取り壊して、土地として取引する方法に限られます。
まずは、リフォームされるときには、そのリフォーム業者さんとしっかり、お打ち合わせや、お話をして、その業者さんのお家に対しての知識や、考え方などを確認することが必要ではないかと思います。
なお、建物のついた不動産を売却ときに、登記された床面積から増減がある場合は、買主の住宅ローン利用の観点から、建物の登記が必要となります。
「不動産は分からないことばかり。」
倉敷市内で、マイホームを買いたいときや、倉敷の不動産の売却予定のお客様は不動産売買専門ショップおおたか不動産へお気軽にご相談下さい。