地役権とは?

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位置指定道路

倉敷の土地や、一戸建ての物件資料に、

「地役権の設定あり」と言うような、

記載を見たことはないでしょうか?

この地役権についてお話ししたいと思います。

地役権とは、自分の敷地の利用を高める目的

で、所有地ではない土地を一定の範囲内で

指定し、利用することのできる権利であり、

登記をすることにより効果を生じます。

登記上は、要役地(自分の土地)と、

承役地(利用しようとしている土地)、

利用する形態として、通行、給水、排水など

と、位置を指定する範囲が所有権以外の権利

として登記されます。

よくあるケースとしては、敷地は建築基準法

上の道路に2m以上接している必要がある

ため、4mの進入路部分の中心を分筆し、

2m部分が自己所有地で、残り2m部分に

地役権を設定して、通行や、給排水の利用を

確保する場合があります。

登記簿謄本

上記のケースなど地役権の設定には、

注意することとしてその地役権の登記が

第1順位で設定されていることが重要です。

抵当権の設定されたあとに地役権の登記を

した場合、 万が一抵当権者(住宅ローンを

借り入れした金融機関等)が競売などで

抵当権を実行すると、一般的には後順位の

地役権は認められませんのでご注意くださいね。

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