倉敷市内で、私道に面した土地、一戸建住宅の購入をご検討されている方や、現在お住まいのお家が私道に面したお客様へ、私道部分の固定資産税減免についてお話したいと思います。
倉敷市の場合、不動産の固定資産税はその年の1月1日の所有者に課税されます。敷地や、家屋に課税されるわけですが、私道を持ち分などで所有する場合も課税されます。
しかし、一定の要件をクリアできれば、私道部分は減免を受けることが出来ます。
倉敷市の場合、私道の固定資産税減免の該当要件は
- 道路の幅員が1.8m以上であること。
- 現在、生活道路として利用されていて、その利用について何らの制約がないこと。
- 利用している住居が2戸以上建っていること。(但し、アパート、貸住宅などは1棟を1戸とカウント)
- 私道に隣接する土地の所有者が2人以上、若しくは1人の単独所有で公衆用道路として登記されていること。(但し、生計を一にする親族や同族会社の所有する土地は、一団の土地をもって一所有者とカウント)
- その年の1月1日現在、私道部分が分筆されていること。
上記の要件があれば、倉敷市内の私道の固定資産税の減免を受けることができます。
ただ、この固定資産税の減免について、重要なことがあります。
それは、上記の私道の減免の要件があっても、倉敷市の判断で減免されることはなく、私道の減免申請をしない限りは、私道部分は課税され続けることです。
もう1つ注意することとして、倉敷市の場合、この私道の減免をすでに受けているかどうかは、その私道の所有者でないと確認することが出来ません。倉敷市役所の資産税課に出向いて、所有者であることが免許証などで確認ができれば調べることは可能です。
「不動産は分からないことばかり。」
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