倉敷市内の土地や、一戸建住宅の販売資料に公簿取引や、実測取引と記載されていることがありますが、このことについてお話ししたいと思います。
公簿取引とは、登記簿に登記された面積で取引をしますので、隣地との境界立会いを行い、境界を確定し、仮に測量した面積に増減があったとしても、価格調整は行わず取引を行います。
実測取引の場合は、同じく境界を確定し、面積の増減に対して、あらかじめ契約時に定めた坪や㎡の単価にて、決済時に精算する取引になります。
では、実際の取引に置き換えてお話すると、分筆などの伴わない土地や、一戸建てなどは公簿取引の多いケースです。
新規に造成される分譲地などは、分譲地の全体を測量し、区画割り予定図の面積で契約をします。造成地は、造成時の誤差を生じますので、現地完成後、再度1区画ずつ測量をし、面積を確定して、分筆を行うため実測取引になります。
測量図は新しいものであればあるほど、測量精度が高くなります。平成17年の新不動産登記法施行により、分筆時における残地についても測量が必要となりましたが、それ以前の古い測量図では、残地で表示された面積は、誤差を生じる可能性がありますので、注意が必要です。
また、分筆を伴わない実測取引の場合は、費用や手続きの観点から、登記された面積の地積更正は行わないこともご理解頂く必要もございます。
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