今朝の山陽新聞に「危険空き家撤去へ」との記事がありました。
岡山市の所有者不明の空き家1軒について、老朽化で倒壊などの危険性が高まっているとして、空家対策特別措置法に基づく略式執行で、強制的に撤去することになった。同法による空き家の撤去は県内で初めて。という内容でした。
2015年5月に施行された「空家等対策特別措置法」では、特定空家等とは、「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は、著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。」とされています。
この特定空き家に指定され、市からの助言・指導を無視し、勧告受けることにより、土地の固定資産税の優遇措置が適用されなくなり、建物のない土地として課税され、結果的に固定資産税が上がります。
今回の場合は、市が昨年5月地元住民から通報を受けて調査し、建物は未登記、未課税で所有者の特定に至らなかったため、勧告や命令などの手続きを省略し、市区町村が予め公示した上で代執行をするケースにあたります。
当社でも、特定空き家には該当しませんが、居住しなくなってから20年以上たった不動産の売却依頼を頂いたことが御座いますが、長期間の空き家は、建物の劣化や不具合など中古一戸建住宅としての評価が下がるだけではなく、譲渡税の税制面や近隣へお住まいの方々へのご迷惑を掛けていることが多く、長期間空き家にすることは望ましくありません。
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