建物未登記部分の登記

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マイホームのイメージ

みなさまが倉敷市内の一戸建ての物件探しで、ホームページや、物件資料を見ているとたまに未登記部分有りとか記載されていることが御座いませんでしょうか?


これは、建物を新築し表示登記をされた以降に、増築などを行い建物が表示登記された面積と異なる場合に記載されています。

マイホームを購入時、住宅ローンを利用して購入するお客様が大半ですが、金融機関から融資をしてもらうことと引き換えに購入した不動産に対して借入先金融機関の抵当権が設定されます。

これは、万が一購入者(債務者)が一定期間返済されない場合、抵当権を実行して不動産の差し押さえしたうえ金融機関が債権回収を行います。

建物に未登記部分があると、その未登記部分に対して差し押さえが出来ないため、建物に未登記部分がある場合は住宅ローンを借り入れする金融機関より、必ず登記を行うことを融資条件として付加されます。

弊社では、決済までに責任を持って登記をしてお渡し致ししておりますのでご安心下さればと思います。

マイホームとして倉敷市内の土地や、一戸建住宅、マンションを来春までに入居をお考えの方々や、消費税増税前までにマイホームを購入したいお客様、倉敷に所有する不動産の売却をお考えのお客様は、倉敷の不動産売買専門ショップおおたか不動産へお気軽にご相談ください。

倉敷の不動産売買専門ショップおおたか不動産では、倉敷市西日本豪雨災害義援金や、ボランティア活動を通じて倉敷市真備町を応援していきたいと思います。