倉敷市内で土地や一戸建て住宅、マンションなどの不動産を取得(売買・交換・贈与など・新築・増改築も含む。)したときには、岡山県から不動産取得税が1度だけ課税されます。
税額は
・計算式 課税標準額×税率=税額
となります。
まず、課税標準額は固定資産課税台帳に記載された額で、倉敷市役所で交付される固定資産税証明書や倉敷市の場合4月中旬頃に所有者に届く固定資産税納付書で確認できます。そして令和3年3月31日までに宅地や宅地並に評価される土地の取得の場合は評価額の2分の1が課税標準額になります。
税率は、令和3年3月31日までの取得は土地と住宅については3%、住宅以外の家屋は4%の税率が適用されます。なお、取得した不動産の課税標準額が土地は10万円、家屋で売買・交換・贈与等の場合12万円に満たないときは課税されません。
申告については、法律上は不動産を取得した日から60日以内に、倉敷市の場合は備中県民局の税務部不動産取得税課に対して「不動産取得税申告書」を提出となっていますが、実務的には県民局側の不動産取得の把握にタイムラグがあり、不動産取得税の納付書発行は不動産の取得から6ヶ月から1年と長くなっているのが実情です。
担当局にも確認しましたが、納付書が届き次第、納付や軽減制度を利用し還付手続きを対応してくださいとのことでした。
住宅用不動産取得の場合は土地・家屋の規模や築年数などにより軽減措置が受けることができる場合があります。簡単にご説明すると建物の築年数が新しいほど控除額が大きく、家屋に対しては最大1300万円と手厚い恩恵が受けられます。
軽減制度や還付手続きを利用するには申告するための書類の準備も必要となりますので、詳細は倉敷市内の不動産取得の場合は、備中県民局税務部不動産取得課へ確認されることをお勧めします。
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倉敷の不動産売買専門ショップおおたか不動産では、倉敷市西日本豪雨災害義援金や、ボランティア活動を通じて倉敷市真備町を応援していきたいと思います。