倉敷の中古マンションを買う時の費用は?

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倉敷では、定年を控えたご夫婦や、毎日駅を利用して通勤されているお客様などから、倉敷市内で中古マンションを買いたいと物件をお探しに来店されます。

 

 

マンションイメージ

 

 

倉敷市内の中古マンションの人気は山陽本線JR倉敷駅まで徒歩でアクセスできる立地で、間取りは2LDKや3LDK、予算は2,000万円までと希望されるお客様が大半です。

 

倉敷で中古マンションの購入を希望されるお客様より、「どれくらい諸費用が掛かりますか?」と質問がございましたので、マンションの代金と諸費用に分けてご説明したいと思います。

 

・売買代金

まず売買代金は物件の価格として表示されたものになります。物件の価格に対しての消費税は売主様が個人の場合は掛かりません。売主様が法人(建築会社や不動産業者)の場合は税込みで表示されていることが殆どですが、令和元年10月に予定されている消費税増税以降の契約、決済分については注意が必要です。弊社ではお取引きが10月以降のお客様に対して、消費税増税に伴う金額に変更の告知を始めています。

 

・諸費用

  1. 契約印紙代
  2. 固定資産税等清算金
  3. 管理費、修繕積立金、駐車場代等の清算金
  4. 登記費用
  5. 火災保険料
  6. 住宅ローンの費用
  7. 仲介手数料

が必要となります。

 

1.契約印紙代

まず、契約書に貼付する収入印紙として、令和2年3月31日までの不動産売買契約書には、記載された金額が500万円を超え1,000万円以下は5,000円の収入印紙、1,000万円を超え5,000万円以下は10,000円の収入印紙を貼り割り印をします。

 

2.固定資産税等清算金

つぎに固定資産税・都市計画税は、その年の1月1日現在に所有する方に対して1年間に課税される税金ですが、固定資産税等清算金とは、この固定資産税・都市計画税を決済日(お取引)を境として売主様、買主様の間で精算を行います。

契約書上の決まりごととして、倉敷では1月1日から決済日前日までが売主様の負担、決済日から12月31日までの日割り分が買主様の負担となり、決済日に差額分を買主様から売主様へお支払いします。

 

3.管理費・修繕積立金・駐車場代等の清算金

そして、管理費、修繕積立金、駐車場代等(上下水料金など)の清算金の精算ですがこれは土地や一戸建て住宅をお取引した時にはなく、マンションのみの清算金です。

マンションはエントランスや通路などの共用部分の管理を管理会社に委託していますがこれに掛かる費用を管理費として毎月支払います。

修繕積立金は将来のマンションの補修費用として毎月決まった金額をマンション所有者全員で積立をしています。

売主様が敷地内駐車場を利用されていて毎月一定の駐車場料金を支払っていてその権利が承継できる場合は、管理費・修繕積立金・駐車場の費用をこちらも日割りして精算します。この費用の精算については通常売主様の指定口座より引落しになっていることが多く翌月分までを精算する場合もあります。

 

4.登記費用

登記費用は買主様の所有権移転の名義変更と、住宅ローンを利用する場合は、その金融機関の抵当権の設定費用を含んだ合計額となります。

 

5.火災保険料

火災保険は住宅ローンの借入をされないお客様に対して必須ではありませんが、万が一に備えて加入ください。

そしてマンションの火災保険に加入する場合は最長10年の火災保険に加入することを弊社ではお勧めします。マンションは燃えにくい構造の建物に区分されますので、長期保険でも保険料は一戸建て住宅に比べてとても安くなることが理由です。

 

6.住宅ローンの費用

住宅ローンの費用はローン借入の金融機関に対して貸付手数料などが発生します。

 

7.仲介手数料

最後に仲介手数料は不動産業者が受け取る報酬となります。

 

諸費用は物件や、借入方法などにより異なりますので、弊社までお気軽にご相談下さいね。

 

マイホームとして倉敷市内の土地や、一戸建住宅、マンションを、消費税増税前までに買いたいお客様や、倉敷に所有する不動産の売却をお考えのお客様は、倉敷の不動産売買専門ショップおおたか不動産へお気軽にご相談ください。

 

 

倉敷の不動産売買専門ショップおおたか不動産では、倉敷市西日本豪雨災害義援金や、ボランティア活動を通じて倉敷市真備町を応援していきたいと思います。