倉敷市内の不動産売却をお考えのお客様から、相続した不動産についてご相談を頂きました。
お話しでは、相続人が多く、また相続した時から時間が経過し、相続登記もされていない状態で、現在の固定資産税の課税状況をお伺いすると、相続人のどなたにも固定資産税の納付書が届いていないとのことでした。
一般的には、相続登記がなされていなくても、課税する倉敷市役所から、相続人と想定される方に対して、納付書を送るのですが、この案件に対しては、複雑な事情により課税がされていなかったようです。
先日の新聞にも出ていましたが、倉敷市では、固定資産税の納入滞納分が土地394件、家屋109件あり、不動産の再活用による地域活性化を目的として、2020年度中を目標に相続人のいない不動産の利用に向けて、土地・家屋の場所や面積の情報をデータベース化して、不動産業者が閲覧できるようにすると発表されました。
相続人のいない、若しくは相続を放棄した不動産を対象に、選任した管理人が売却することができる取り組みとなるようです。
これにより、放置不動産の活性化の促進と、市の税収でもある固定資産税の滞納分の納入が期待できるとのことでした。
相続発生時には、不動産登記は絶対条件ではないので、後回しにされがちですが、今後のトラブル回避の観点から相続人みなさんで話し合い、遺産分割協議書を作成し、相続が発生してから早めに相続登記をすることをお勧めします。
相続登記が遅れるほど、相続関係者が増えてより複雑になり、登記そのものが出来なくなるケースを私もたくさん経験してきています。
引いては、相続登記をすることが出来なければ、不動産を売却することもできません。
不動産は大切な資産ですから、相続登記は相続人のためでもありますが、それ以上にみなさんの子や孫など、後の代のためでもあります。
相続登記に関しても、ご不明な点等御座いましたらお気軽にお問い合わせください。
倉敷の不動産売買専門ショップのプロフェッショナルとして、丁寧にアドバイスさせて頂きます。
お客様にとって最善のご提案をして参りますので、お問い合わせやご来店を心よりお待ちしております。
大変な時期ですが、みなさまの不動産のお悩みが解決できるよう、引き続き親切・丁寧にご提案して参ります。ご不明な点等御座いましたらお気軽にお問い合わせください。
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