敷地内のブロック塀には注意【倉敷編】
危険ブロック塀等安全対策事業
倉敷市では7月1日から、
「危険ブロック塀等安全対策事業」として、
ブロック塀等の撤去費の一部を、補助する制度が始まりました。
これは、将来の地震発生時のブロック塀等の
倒壊による被害を未然に防ぐため、
小・中学校の通学路や、災害時の避難所へ至る避難通路、
緊急輸送道路などに面し、
一定の基準から不適合と判定された
ブロック塀等の撤去費の一部を補助するものとなっています。
これから倉敷市内で土地を購入するみなさまに・・・。
しかし、
倉敷市内のそのような道路には面さない場所の
ブロック塀にも、これからマイホームとして
土地購入をお考えの方はご注意頂きたいことがあります。
既存の団地内などの建物を解体して更地となった
土地には、境界付近に元々のブロック塀が
設置されていることが多く見受けられます。
過去の災害を鑑み、構造基準が見直されており、
そのブロック塀が建築当時問題がなかったとしても、
現在の建築基準法に照らし合わせ適合しないことがあり、
そのような敷地に建物を新築した場合、
現在の建築基準法で定めるブロック塀の基準を
満たしていなければ、倉敷市の検査時などに
補修、改修の指導があり、不意に工事費用が発生することがあります。
ブロック塀の規定
現在の建築基準法では、
塀の高さが1.2m超えの場合は、
塀の長さの3.4m以下ごとに、塀の高さの5分の1以上
突き出した控え壁が必要になりますが、
普段の使用に制限が出ることから
設置されていないことが多く、
建物建築時に控え壁を設置することを求められます。
この他にも、
ブロック塀の高さや、厚み、基礎、控え壁、
鉄筋などの規定がありますので、
詳しくは岡山県などのホームページでご確認ください。
▶建築物の既設の塀(ブロック塀や組積造の塀)の安全点検について
境界の中心にブロック塀が設置されている場合
団地内など、ブロック塀が境界に対して
中心に設置されている場合は、
隣地の方との補修や改修工事に関して
お話し合いが必要となるため、特に注意が必要です。
ブロック塀は半永久的なものではなく、年々劣化し、老朽化します。
マイホーム建築時には、エクステリア計画や、
境界との境をどのようにするかは後回しになっている
ことが多く、不意の出費となります。
維持管理は所有者の責任であり、
団地内などの境界の中心にブロック塀を設置されている場合は、
お隣の方とお話をしながら、安全点検することをお勧めします。
最近では、スタンダードなオープン外構や、
倉敷市では、民有地緑化補助制度として、
植栽、生垣なども利用の出来ますので、
ご検討されては如何でしょうか?
倉敷で住まいに携わる者として、
不動産に関するいろいろな最新情報を、
長年の経験からお客様にご提供し、
みなさまのマイホーム購入をトータルでサポートして参ります。
倉敷市内の不動産の購入をお考えのみなさまは、
お気軽に「倉敷の不動産売買専門ショップおおたか不動産」にご相談ください。
心よりお問い合わせをお待ちしております。