3年に1回の固定資産税の評価替え
倉敷市内に不動産を所有する方の令和3年度固定資産税・都市計画税評価額が令和3年4月に決定されました。
令和3年度は3年に1回の評価替えの年にあたり、地価公示等の7割程度を目標に評価替えが行われましたが、コロナ禍の影響を考慮し本年度に限り税額が増加するすべての土地は、前年度の税額に据え置く措置が特別に講じられています。
従って現在所有する倉敷市内の土地の固定資産税は評価が上昇したとしても、令和2年度の税額が課税されます。実際、私の自宅も評価額は上がっていましたが、土地に対しての課税は昨年と同額となっていました。
では、登記に課税される登録免許税は・・・。
しかし、不動産購入時の所有権移転等の登記費用には、固定資産税評価額を基に登録免許税が課税されるため、評価が上昇した地域では登記費用が増額します。
前日も、お取引きが4月以降になったお客さまの所有権移転登記を再見積もりをしましたが、前年度より評価額が約50万円程度上昇し、結果として登録免許税が約9,000円程度増えました。
所有権移転などの登記時に発生する登録免許税には、今回の特別措置は該当しませんのでご注意ください。
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