マイホームの名義は夫婦で。
最近、倉敷市内で購入する不動産の名義についてお客さまからよくご質問を受けます。
念願のマイホームをご夫婦の名義で購入・所有したいと思われる方も多く、そのお気持ちもとてもよくわかります。
マイホームの名義は想いではなく資金割合
マイホームなどの不動産の名義は、原理原則ですと購入時に出した資金の割合で決まります。
例えば、ご夫婦で半分ずつ資金を出し合った場合は2分の1ずつとなります。
ご夫婦であっても税法上は個人となりますので、資金割合と異なる持分割合では夫婦間であっても、贈与があったとみなされますのでご注意くださいね。
住宅ローンの借入がある場合
全額を住宅ローンの借入れで購入した場合はどうなるでしょうか?
例えば住宅ローンの借入名義人がご主人さま単独の場合、所有者名義人はご主人さまの単独名義となります。
住宅ローンの借入を夫婦の所得を合算して借り入れる場合は、夫婦お互いの年収の割合により持分を決めることが適切です。
連帯債務の借入は・・・。
住宅ローンを所得合算で借り入れる場合など夫婦で住宅ローン控除を受けるためには連帯債務での借入となります。
連帯債務の場合、知っておいて欲しいこととして、将来夫婦が離婚したとしても債務は住宅ローンを完済するまで消滅しませんので、夫婦仲良く!が大切です。
居住用不動産の配偶者控除
居住用の不動産で婚姻期間が20年以上の夫婦の間で金銭贈与があった場合は、基礎控除110万円と最高2,000万円までの配偶者控除利用できる特例もありますので、持分がどうしても必要であればそのタイミングで将来取得する方法もあります。但し、この特例の適用を受けるためには贈与税の申告が必要になります。
不動産の所有持分は。
不動産の所有持分については、お気持ちだけで名義を入れることは贈与税の対象にもなりますので必ず資金割合で決めることが大切です。
そして、当社では必ずご本人さまが税務署等へ確認されることをおすすめしています。
これからも倉敷でのお住まいや暮らしに関することを幅広く発信して参りますので、よろしくお願いします。
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