昨年にお取引した、倉敷市内の市街化調整区域内の中古一戸建住宅についてお話ししたいと思います。
この物件は4年前に、都市計画法第34条第11号の「自己の居住の用に供する一戸建住宅」として、平成25年に倉敷市から開発許可を受けて建築されたお家でした。
市街化調整区域内でも宅地ですから、許認可なく所有権移転登記はできますが、注意が必要です。
この開発許可は売主様に対して許可されていますので、再度、許認可を受けずお取引をしてしまうと、将来の買主様の増築、建て替えが許可されないケースや、売却についても一定の制限があることなど、買主様にとって大きな不利益を被ることになります。
当社では買主様の将来の建て替えや増築ができるよう、都市計画法第42条第1項ただし書きの許可を正式に受けたうえで、お客様にお渡ししました。
この許認可を受けるためには、都市計画法第34条第11号の「自己の居住の用に供する一戸建住宅」に定める買主様の要件を備えていることが必要となります。
またこれ以外も注意することがあり、開発許可を受けてから3年以上経過しないと、上記の許可申請や所有権移転ができないと倉敷市の条例に定められています。
倉敷市内の市街化調整区域内の不動産売買は注意が必要です。不動産業者の担当者さんにしっかり確認されることをおすすめします。
倉敷市内で土地や、新築、中古住宅、マンションを買いたいときや、倉敷に所有する不動産の売却をお考えのお客様は、倉敷の不動産売買専門ショップおおたか不動産へお気軽にご相談ください。
お問い合わせや、ご来店を心よりお待ちしております。